エステなどのチケット、回数券についての経理処理と会計処理について説明しています。

チケットの販売時には、売上とはなりません。

なぜなら、会計の基本のルールとして、サービスを実際に行った時に売上としなければならないからです。

チケットの利用があった時に実際サービスを行うので、その時に売上となります。

販売時には「前受金」として経理処理します。

事例でご説明します。

10回分のチケットを32,400円販売したとします。

現金でチケットを販売した時は

(借方)現金 32,400/ (貸方) 前受金 32,400

となります。

クレジットカードでチケットを販売した時は、

(借方)売掛金 32,400/ (貸方) 売上高 32,400

となります。

その後、チケットを1回分利用した時は、

チケットが1回分が32,400円÷10回=3,240ですから

(借方)前受金 3,240/ (貸方) 売上高 3,240

となります。

チケットに利用期限がある場合、1回分を残して利用期限が到来した場合は、

(借方)前受金 3,240/(貸方) 雑収入等 3,240

となります。

この場合「売上高」に含めることはおすすめしません

なぜなら、サービスを行ったことによる通常の売上高と区別して把握しなければ、

売上高の金額がぼやけてしまうからです。

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