これまで白色申告は、事業規模が大きくない場合は、会計帳簿を作成する義務はありませんでした。

しかし、平成26年1月から白色申告も会計帳簿の作成が義務となりました。

これにより、青色申告者と白色申告者の申告の手間にほとんど差が無くなくなっただけでなく、

白色申告は、青色申告の最も大きいメリットである「青色申告特別控除」を受けれないデメリットのみが残ってしまいました。

「青色申告特別控除」とは、売上から経費を控除したあと、65万円控除できるというものです。

65万円が控除できることにより、所得税及び住民税の税金を安くする効果があります。

さらに意外に知られていませんが、「国民健康保険料」も安くすることができます。

「青色申告特別控除」は、所得税+住民税+国民健康保険合計で年間17万円~40万円削減できる効果があります。

その効果は、5年で85万円~200万円にもなります。

その他、青色申告のメリットは、30万円未満のモノを購入した際に、全額経費にできることや、

親族に対し、給料を支払うことができること等、多くのメリットがあります。

その他の青色申告のメリットは、こちら

平成26年1月から義務付けられた帳簿とは、現金や預金のお金の動きの記録とその他事業のための売上や仕入、給与等に関する記録の事です。

会計帳簿は、会計ソフトで入力すると簡単に作れます。

エクセルで作るより、簡単です。

今まで、帳簿を作成していなかった白色申告の方にとっては、負担が大きいイメージがあるかと思います。

帳簿を作成すると、以外に良いことがあります。

今まで、はじめての方向けに会計帳簿作成サポートしてきました。

会計帳簿を作成し始め「もっと早くしておけばよかった」とのお客様の声が以外に多いのです。

今まで、「○○円ぐらい」という儲けの把握だったのが、「○○円」と明確になります。

経験上、初めて実際に帳簿を作り、儲けを明確にすると、

これまで感覚として把握していた儲けの金額と大きくずれていてショック受けられることが多いようです。

業績をきちんと把握して経営している方は、業績が良い場合が圧倒的に多いです。

税理士事務所は、怖そう、厳しそう、料金が高そう等のイメージがあるかと思います。

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